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フロン回収・破壊法について

平成19年10月1日から改正法が施行されている特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律です。
環境省フロン回収・破壊法の概要ページへリンク

フロン回収・破壊法の目的

業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)とは??

業務用の機器で、冷媒としてフロン類が充填されているエアコン、冷蔵機器、冷凍機器(冷蔵・冷凍車、自販機を含む)が対象となります。これらの機器を廃棄又は有価物として回収する場合、都道府県知事の登録を受けた専門業者による適正なフロン類回収が義務付けられています。
よって、平成19年10月1日より施行された改正法によりフロン類の回収を徹底するために、手続や関係者の役割がより明確になりました。

フロン回収・破壊法のしくみ

行程管理票の導入について

行程管理票の流れ


適正な回収・破壊処理を行わないと・・・

何人も業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出することは禁止されています(法第38条)
これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(法第55条)

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